一口に離婚と言っても、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。
協議離婚
離婚を考えた場合は、まず夫婦双方で話し合いをすることになり、話がまとまれば離婚は成立します。
これを「協議離婚」といい、離婚者全体の約9割が協議離婚です。
調停離婚
では、夫婦の一方が離婚に反対した場合や、離婚そのものには応じているものの、金銭問題や親権者の問題など離婚条件で合意に達しない場合は、どうすればよいのでしょうか?
離婚の場合は、まず家庭裁判所で離婚の調停をします。家庭裁判所では、調停委員を交えて話し合いが行われ、ここで双方が合意すれば離婚が成立します。これを「調停離婚」といいます。離婚全体の約1割が調停によって行われています。
審判離婚
調停成立の見込みがないときでも、稀に家庭裁判所の判断によって離婚の審判を行い、離婚を成立させることがあります。これを「審判離婚」といいます。
裁判離婚
調停や審判でも離婚が成立しなければ、裁判所に離婚訴訟を起こして離婚の請求をすることになります。これを「裁判離婚」といいます。裁判で離婚するのは全体の1%程度です。
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